NEWS
お知らせ

■【注意喚起】マンション売却の勧誘について■

従前より、実勢価格より著しく安い金額での売却勧誘を受けたというご連絡・ご相談をいただいております。

売却勧誘を行う全ての業者が悪質ということではありませんが、オーナー様の大切な資産をお守りするために、下記事例や対策例を記載しておりますので、ぜひともご参考ください。

 

◆順序1◆

虚偽の話でオーナー様の不安を煽る。

下記の事例等をお話しすることにより不安を煽ります。

 

【不安を煽る実際の事例】

・所有されている物件の別の部屋が○○○万円で販売されています。

(実勢価格より著しく低く提示されることが多い)

・入居者の大半を反社会的勢力が占めており、退去が多くなっている。

・マンション全体の修繕積立金の不足により、高額の不足金を徴収する必要がある。

・入居者の退去に伴い高額の修繕金が発生します。

・上記の内容をオーナー様ではなくご家族に伝え、所有を反対させる等家庭問題に発展させる。

 

連絡手段として

・飛び込み訪問 ・電話 ・郵送物(ダイレクトメール、手紙、チラシ投函等)などが挙げられます。

また、弊社の架空の従業員を名乗るケースもございます。

 

◆順序2◆

オーナー様が不安になっている時を狙って連絡してくる。

実在する不動産会社から電話があり「対象の物件を購入したい人がいます」などと誘い文句がありますが、実勢価格よりかなり低い金額が提示されます。

このお話を弊社の担当に相談すると伝えると、「相談すると、このお話はなくなるので一切連絡は取らないように」と連絡を阻害し、オーナー様を孤立させます。

 

◆順序3◆

後日、別の業者(複数社)から連絡があり、正当性があるように思わせ信用させる。

この別の業者とは、順序2で連絡があった業者と裏で繋がっている可能性の高く、【不安を煽る実際の事例】の内容である高額な請求や金額は相場通りなどと伝えられる。

 

◆順序4◆

順序2で連絡があった業者が再度連絡をしてくる。

いつでも断れるなどと言い、訪問もしくは郵送で媒介契約書や売買契約書に署名と捺印させる。

この際に売買契約書には売却先が決まっていないことが多く、日付・売買金額・買主の署名捺印が一部または全て空白なことが多い。

この時点で書類を渡すもしくは返送してしまうと取り返しのつかないことになるケースが多い。

 

◆順序5◆

業者に書類が渡ってしまった時点で、売買契約書の空欄を埋め契約が成立してしまう。

 

また、順序1~5の前に「管理委託手数料の金額を無料にする・安くする」など甘い言葉でオーナー様を誘惑し、賃貸管理を変更後、連絡手段を確保したうえで不安を煽るなど順序1に繋がるケースもある。

 

【悪質な売却勧誘の特徴】

  • 突然の訪問や一方的な連絡
  • マンション経営のデメリットやリスクばかりを伝えられる

(投資にリスクはつきものですが、もちろんメリットも多々ございます。)

  • 極端に低い売却価格
  • 価格や日付に空欄箇所がある売買契約書・媒介契約書

 

 

【対策】

  • 不審な電話が掛かってきた際には録音などで記録を取ってください。

その際に今後一切連絡をしてこないようお伝えし、会社名・電話番号をお控えください。

  • 業者がオーナー様の承諾なしに一方的に訪問した際には、動画等で記録を残し、お帰りいただくようにお伝えください。

それでも帰らない場合は迷惑行為に該当しますので、躊躇なく警察を呼んでください。

また、自宅の中に入ろうとする者もいますので絶対に自宅には入れないでください。

  • オーナー様の承諾を得ず一方的に書類を郵送してくる場合もございます。

絶対に書類の返送はせずに処分してください。

  • オーナー様が売却に納得できない時点で、署名と捺印は絶対に避けてください。

また、日付等の空欄箇所がある時点で怪しいと感じてください。

 

上記4点に該当もしくは似たような状況に陥った時点で、まずは弊社の代表番号(06-6120-9955)もしくは担当にご連絡くださいませ。

また、弊社HPより相談も受付けております。

年々業者の手口も巧妙になっており複数の会社や従業員で役割分担をし、書類の郵送や電話・訪問を繰り返して行い、あたかも業者の言っていることが正しく徳をすると信じ込ませる流れは「劇場型勧誘」に酷似しております。

「劇場型勧誘」は消費者庁や国民生活センターが注意喚起しております。